平成28年7月に施行された中小企業等経営強化法の支援の一つです。
中小企業が設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された
事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法において措置された、中小企 業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
資本金3,000万円を超えて1億円以下の法人は税額控除は7%になります。
経営力向上計画 | 先端設備等導入計画 | |
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認定を与える主体 | 国が管轄 | 市町村 |
認定取得のメリット | 法人税の優遇 金融支援(低利融資・信用保証) |
固定資産税の軽減 金融支援(信用保証) |
労働生産性向上の目標値 | 年率1%以上向上(3年計画の場合) | 年率3%以上向上 |
固定資産税の軽減率 | - | ゼロ~1/2 (市町村が定める) |
税制優遇の特例期間 | 2021年3月31日まで | 2023年3月31日まで |
工業会証明書 | 税制優遇を受けるためには必要 | |
対象設備 | ・機械装置・・160万円以上 ・測定工具及び検査工具・・30万円以上 ・器具備品・・30万円以上 ・建物附属設備・・60万円以上 ・ソフトウェア・・70万円以上 |
・機械装置・・160万円以上 ・工具・・30万円以上 ・器具備品・・30万円以上 ・建物附属設備・・60万円以上 ・構築物・・120万円以上 |
認定支援機関確認書 | 不要 | 必要 |
申請書提出の期限 | 原則設備導入前に認定を受ける ※設備取得後は60日以内に受理される必要がある |
必ず設備導入前に認定を受ける必要がある |
申請書提出から認定までの期間 | 平均30日 |
税制優遇措置をご検討の場合は、早めにお申込みください。
設備導入時期・決算月・当社への書類提出状況によっては、税制優遇の適用が難しい場合があります。
次の項目に該当する場合には同支援をご提供いたしかねますのであらかじめご了承ください。
4または5に該当していても、補助金申請に合わせて支援をご希望の場合はご相談ください。
法人税の優遇(特別償却または税額控除)及び固定資産税の減免をご検討の場合の書類提出期限目安は下記表となります。
設備導入日 資産台帳の取得日 |
企業 → F&M 書類到着制限 |
F&M → 企業 納品制限 |
企業 → 申請先 提出制限 |
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経営力向上計画 (法人税の減免を受ける) |
2月20日 | 2月11日 | 2月25日 | 3月1日 |
先端設備等導入計画 (固定資産税0特例) |
1月6日 | 1月16日 | 1月21日 |
設備導入日とは貴社の資産台帳の「取得日」になります。
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大変申し訳ありませんが、「必ず」ではありません。当社の支援方針に合わない際はお断りさせていただく場合もあり ますので、一度お電話にてお考えをヒアリングしてからご支援できるか判断しております。